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95年7月のPL法施行に続いて、改正民事訴訟法の施行により訴訟を起こしやすくなったことにより、今後、PL紛争の解決の手段として、PL訴訟が増大する恐れが極めて強くなっています。
PL保険への加入によって、PL訴訟に対する万全の備えが必要となっています。
この科目の目的は、民事訴訟法について、判決手続を中心にその知識を定着させることなのですが、具体的問題において実践する能力を身につけるために必要そして有用と考えられる課題を重点的に取り上げられています。
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上告理由は控訴理由と比べ限定されており、民事訴訟の場合(民事訴訟法312条)、次のようになっています・・・

